不動産を契約する際の「重要事項説明」のネット化についてのメリットとデメリット

2014.6.18

不動産を契約する際の「重要事項説明」のネット化についてのメリットとデメリット

「重要事項説明」とは、不動産の売買契約や賃貸借契約を交わす前に、取引しようとしている不動産がどのような状況にあり、どのような取引条件であるか等を、国が認定する宅地建物取引主任者が、主任者証を開示した上で、書面を確認しながら口頭で説明することをいいます。
この「重要事項説明」は宅地建物取引業法の規定により、不動産業者に義務付けられていて、違反した場合は罰則規定もあります。

現在は、契約者と宅地建物取引主任者が対面で重要事項説明のやり取りをしていますが、IT化が進んだことや市場活性化の面から、「対面以外の方法」で、重要事項説明のやり取りが行えないか?ということが議論されています。

重要事項説明を「対面以外の方法」で行うことが可能になると、何がメリットで、何がデメリットになってくるのでしょうか。

考えられるメリット

 
・契約者の移動負担の軽減や時間の短縮

現在は契約者が不動産会社まで行き、そこで重要事項説明を受けるのが一般的です。
北海道の方が東京に住まいを借りるために、わざわざ重要事項説明を受けに上京するといったケースもありました。
これが「対面以外の方法」(例えば、Skypeなどのテレビ電話やメール)で行えるようになると、わざわざ重要事項説明のために上京する手間が省け、契約者側の移動に係る金銭的・心理的負担の軽減や、契約に至るまでの時間の短縮にもなります。

考えられるデメリット

 
・データの改竄やメールの誤送信によるトラブル

現在の対面での重要事項説明は、紙ベースの原本でのやりとりの為、改竄の恐れはありません。
しかし、これをデータ化することで、データの改竄や個人情報管理の観点から不安視する声があります。
改竄されてしまった場合、それが基で訴訟問題に発展するケースも出てくることが考えられますし、誤送信をしてしまった場合は個人情報が無関係の人に漏洩してしまう恐れがあります。



現時点では「重要事項説明」のネット化についてはまだ検討の段階で決定事項ではありませんが、今後の世論や行政の動向に注目です。