「宅地建物取引士」への改称について

2014.7.2

「宅地建物取引士」への改称について

私たち不動産業界人にとって欠かせない資格に「宅地建物取引主任者」というものがあります。

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引業法に基づき制定された国家資格で、宅地または建物の売買、交換や賃借の契約が成立するまでの間に、重要事項説明(前回のコラム記事をご参照下さい。)などを行うことができる、不動産取引専門の資格です。

2014年6月18日、現在の「宅地建物取引主任者」という名称を「宅地建物取引士」に
変更するということが、参議院本会議にて全会一致で可決・成立しました。
これは「主任者」から「士」に改称することで、「地位の向上、知識・能力の維持向上を図り、専門家としての責任をもっと自覚してもらう。」という狙いがあるようです。

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そもそも「士」という漢字の意味の中には
■学問や知識によって身をたてる人のこと
■一定の職業、または資格のある人のこと
■学識・徳行のある立派な人のこと
などがあるようです。

知識・能力の維持向上を図るという点では、
■試験内容の難化
■既存主任者への認定試験の導入
■宅地建物取引士試験の合格率の調整
などが考えられそうです。

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宅地建物取引士への名称変更は賛否両論あります。
しかし、実際に宅建業者として働く私たちとしては、「宅地建物取引主任者」であっても「宅地建物取引士」であっても、宅建業者としての「プロ意識」をしっかり持ち、正しい情報を提供しながら市場の活性化を図ることで、お客様や世の中に貢献できるように努めていくことが何より必要なことであると感じています。

尚、「宅地建物取引士」への名称変更は、2015年4月1日までに実施される見通しとのことです。