不動産売買における消費税

2014.1.9

不動産売買における消費税

安倍首相が2014年4月に8%に上げることを発表した消費税。
さらに2015年10月には10%へ引き上げることが予定されており、大きな話題を呼んでいます。

累進課税と異なり、全員に一律に課税される消費税は一般家庭や企業に対して大きな負担となってきます。
日用品などであればまだしも、不動産のような大きな買い物となると3%の増税が数千万円の金額の差になることもあります。

増税前に不動産の購入を検討されている方も多いかと思いますが、実は不動産には消費税のかかるもの、かからないものがあることをご存知でしたか?

建物:消費税がかかる
土地:消費税がかからない
中古住宅:消費税がかからない場合もある

なぜ、「土地」や「中古住宅」の一部に消費税がかからないのかを以下でご説明いたします。

土地の売買における消費税

消費税の非課税取引となる場合は大きく2つあります。

1.消費税の性質上、課税対象とすることが馴染まないもの
(例:利息、行政の住民票などの発行手数料、商品券の譲渡 など)
2.社会政策的に配慮されているもの
(例:介護サービス、障害者用物品 など)

土地は「消費する」という概念と反するために、1.のケースに当てはまるので非課税となります。

中古住宅の売買における消費税

そもそもの話ですが、消費税は国内において事業者が事業として有償取引を行ったときに課税されます。

つまり、これに当てはまらない「個人間売買の中古住宅」は一戸建て、マンションを問わず非課税となります。売り手が非事業主の個人であれば良いので、不動産会社の方が仲介していても問題はありません。

ちなみに、不動産取得時の仲介手数料や登記費用などは課税対象となります。

増税を前に駆け込みバブルが起こる可能性もありますが、一生に一度の買い物ですので、正しい知識を持って検討していただけると幸いです。